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よくあるご質問

ID:781
作成日: 2022/08/22

預金者が亡くなった場合の手続きおよび必要書類について教えてください

相続手続きに必要な主な書類は次のとおりです。

【ご用意いただくもの】
1.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 (注1)
※相続人の状況(たとえば、兄弟姉妹が相続人となる場合・相続人が死亡している場合で代襲相続人がいる場合等)で追加の戸籍謄本を依頼する場合があります。
※出生後婚姻や転籍等で他市町村に本籍を移している場合、それぞれの市町村で戸籍謄本をとる必要があります。本籍地の市町村でご確認ください。
2.相続人の戸籍抄本(上記1で確認できない場合)
3.被相続人の預金通帳等
4.相続人全員の印鑑証明書
5.手続き来店者の本人確認資料(運転免許証等)
6.遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言等)
※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けているもの
7.遺産分割協議書
8.銀行所定の相続届

(注1)法務局発行の「法定相続情報証明書」をご提出いただく場合は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本のご提出は原則不要です。

【ご留意事項】
・相続の種類によっては、上記以外の書類をご用意いただく場合がございます。
・お借入れがある場合はお取引のある店舗へご相談ください。
・亡くなられた方のお取引内容によっては相続の手続きが異なる場合があります。 詳しくは下記相続相談センターへお問い合わせください。

【相続に関するお問い合わせ先】
 琉球銀行相続相談センター(完全予約制)
 TEL:0120-99-6177  
 受付日時:平日 午前9時~午後3時(土日祝日を除く)
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