相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者の、いずれかお一人のご依頼により残高証明書を発行いたします。
下記をご用意のうえ、お取引店にお申し付けください。
お取引店以外の店舗にご来店の場合、日数を要することがあります。
残高証明書の発行には、1通あたり330円(税込。手書き作成は440円)の手数料がかかります。
【ご用意いただくもの】
・被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等※
・ご来店者が、相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本・審判書等※
・ご来店者の実印および印鑑証明書
・手続き来店者の本人確認資料(運転免許証等)
※ 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたことおよび相続人であることを確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。