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よくあるご質問

ID:1181
作成日: 2022/08/22

年金受取開始日前に、保険料を負担していた被保険者が死亡した場合に支払われる死亡給付金には、どのような税金がかかりますか

被保険者が保険料負担である場合、死亡給付金に対して相続税が課税されます。
年金受取開始日前に保険料を負担していた被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受取人に支払われますが、受取人はその死亡給付金を相続または遺贈により取得したとみなされて、相続税が課税されます。死亡給付金の受取人が相続人である場合は、法定相続人1人につき500万円を生命保険金の非課税金額として控除できます。
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