①個人向け国債は、発行後1年間は中途換金が原則できません(㊟)。発行から1年が経過すると、1万円単位で一部または全部を中途換金することができます。
(㊟中途換金の特例:災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、又は保有者本人が亡くなられた場合には、上記の期間に関わらず中途換金できます。)
②新窓販国債は市場でいつでも中途売却が可能です。ただし、個人向け国債と違って売却時の単価は市場実勢に応じて決まりますので、償還期限前にご売却なさる場合には売却損が出ることがあります。また逆に売却益が出ることもあります。詳しくはお取引店の窓口でご相談下さい。
中途換金または売却代金は、お手続の日から数えて3営業日目以降に、あらかじめご指定頂いた口座に入金されます。
なお、利払日や償還日の直前等で中途換金または売却のできない期間がございますので、予めお取引店にご確認下さい。