居住者である個人の方の税金は、次のようになります。
・お利息に所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%が課税されます。
・法人のお客様については、平成28年1月1日より地方税5%が廃止され、所得税及び復興特別所得控除15.315%のみが課税されます。
・為替差益が生じた場合は、雑所得として確定申告していただくこととなります。
ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の申告すべき所得の合計額が年間20万円以下での場合等については、原則として所得税に係る、確定申告は不要となっております。また、為替差損が生じた場合は、黒字の雑所得から控除することができます。 なお、外貨預金はマル優制度の適用を受けられません。詳しくは、税務署または税理士にご相談ください。